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利用約款
第1章 総則 第1条 (目的) ① この約款は、グランドコリアレジャー㈱(以下"会社"と言う)が提供する 7luck.com サービス(以下 "サービス"と言う)の利用条件及び手続きに関する基本的な事項に関する定義を目的とします。 第2条 (約款の効力及び変更) ① 本約款は、7luck.com サイトを通じてこれを公知したり電子メール、その他の方法で会員に通知したりすることにより効力を発生します。 ② 必要と認められる場合、この約款を変更することができ、約款が変更された場合には直ちに第1項の方法で公示します。変更された約款の効力発生日以後の継続的なサービス利用は、変更事項に同意したものと見なします。 第3条 (約款以外の準則) 本サイト(www.7luck.com)の利用に関連して発生するすべての権利および義務は、大韓民国の法律によって、この約款に言及されていない事項が電気通信基本法、電気通信事業法、その他関連法令に規定されている場合、その規定によって適用することができます。 第4条 (用語の定義) この約款で使用する用語の定義は、次のとおりです。 ①サイト:グランドコリアレジャー㈱がサービスや商品を会員に提供するためにコンピューターなど情報通信設備を利用して、7Luck Casino 各営業場と周辺の関連した情報などを紹介したり公知するように設定した仮想の空間を言い、サイトを運営する事業者を意味したりします。 ② 会員:"7luck.com"に個人情報を提供して会員登録をした者であり、"7luck.com"の情報を持続的に提供受けて、"7luck.com"が提供するサービスを継続的に利用することができる者を言います。 ③ アイディー(ID):会員の識別とサービスを利用のために会員が決め、会社が承認した文字と数字の組み合わせを言います。 ④ パスワード:会員が付与されたアイディー(ID)と一致する会員かどうかを確認し、会員自身の秘密を保護するために会員が決めた文字と数字の組み合わせを言います。 ⑤脱退:会社または会員がサービスを開始後、利用契約を解約することを言います。 第2章 総則 サービス利用契約 第5条 (利用契約の成立) ① 会員加入時に会員が "利用約款"の"同意" ボタンをクリックすれば、この約款に同意したものと見なされます。 ② 利用契約は、顧客の利用申し込みに対して会社が承諾することにより成立します。 第6条 (利用申し込み) ① 本サービスを利用するためには、会社所定の加入申し込み様式で要求するすべての利用者情報を記録して申し込みます。 ② 加入申し込み様式に記載するすべての利用者情報は、すべて実際のデータであると見なされます。実名や実際の情報を入力しない使用者は、法的な保護を受けることができず、サービスの制限を受けることがあります。 第7条 (利用申し込みの承諾) ① 利用申し込みは、サービスの利用者登録画面で顧客が加入申し込み様式に記録する方式で行い、会社は要求情報を正確に記載して利用を申し込んだ顧客に対してサービス利用申し込みを承諾します。 第8条 (利用申し込みに対する承諾の制限) ① 会社は、次の各号に該当する申し込みに対しては、承諾しないことがあります。 イ. 技術上の問題でサービス提供が不可能な場合 ロ. 実名でなかったり、他人の名義使用など利用者登録時に虚偽で申し込んだ場合 ハ. 利用者登録事項が抜けたり間違って申し込んだ場合 ニ. 社会の公共秩序または公序良俗を阻害したり、阻害する目的で申し込んだ場合 ホ. 満19歳未満の未成年者が申し込んだ場合 ヘ. その他、会社が決めた利用申し込み要件を満たすことができない場合 ト. 会社のサービス情報を利用して得た情報を会社の事前承諾なしに複製または流通させたり商業的に利用したりした場合 チ. 本約款を含み、その他会社が決めた利用条件に違反した場合 第9条 (利用者情報の変更) 会員は、利用申し込み時に記載した利用者情報が変更になった場合には、 オンラインで修正をしなければなりません。また、未変更によって発生する問題の責任は、利用者にあります。 第3章 総則 契約当事者の義務 第10条 (会社の義務) ① 会社は、サービス提供と関連して取得した会員の個人情報を本人の事前承諾なしに他人に公開または流布することができません。但し、次の各項に該当する場合は例外とします。 イ. 電気通信基本法など、法律の規定によって国家機関の要求がある場合 ロ. 犯罪に対する捜査上の目的があったり情報通信倫理委員会の要請がある場合 ハ. その他、関係法令で定めた手続きによる要請がある場合 第11条 (会員の義務) ① 会員は、サービス利用時、次の各項の行為をしてはいけません。 イ. 他の会員のIDを不正に使用する行為 ロ. サービスで得た情報を会社の事前承諾なしに会員の利用以外の目的に複製したりこれを変更、出版及び放送などに使用したり他人に提供したりする行為 ハ. 会社の著作権、他人の著作権等、その他の権利を侵害する行為 ニ. 公共秩序及び公序良俗に違反する内容の情報、文章、図形などを他人に流布する行為 ホ. 犯罪につながると客観的に判断される行為 ヘ. その他、関係法令に違反する行為 ② 会員は、関係法令、この約款で規定する事項、サービス利用案内及び注意事項を守らなければなりません。 ③ 会員は、内容別に会社がサービス告知事項に掲示したり別途に公知した利用制限事項を守らなければなりません。 ④ 会員は、会社の事前承諾なしにサービスを利用して、いかなる営利行為もできません。 ⑤ 会員は、会社の明確な同意がない限り、サービスの利用権限、その他利用契約上の地位を他人に譲渡、贈与することができません。また、これを担保に提供することができません。 第4章 サービス提供及び利用 第12条 (掲示物または内容物の削除) ① 会社は、会員が掲示したり伝達するサービス内のすべての内容物(会員間伝達を含む)が、次の各項の場合に該当すると判断される場合、事前通知なしに削除することができ、これに対して会社はいかなる責任も負いません。 イ. 会社、他の会員または第3者を誹謗したりデマで名誉損傷する内容の場合 ロ. 公共秩序及び公序良俗に違反する内容の情報、文章、図形などの流布に該当する場合 ハ. 犯罪的行為につながると認められる内容の場合 ニ. 会社の著作権、第3者の著作権などその他の権利を侵害する内容の場合 ホ. 会社から提供するサービスと関係ない内容の場合 ヘ. 不必要または承認されない広告、販促物を載せた場合 ト. その他、関係法令及び会社の指針などに違反すると判断される場合 ② 会社は、掲示物に関連する詳細利用指針を別に決めて施行することができ、会員はその指針に従い各種掲示物(会員間伝達を含む)を登録したり削除しなければなりません。 第13条 (掲示物の著作権) ① 会員がサービス内に掲示した掲示物(会員間伝達を含む)の著作権は会員が所有し、会社はサービス内にそれを掲示することができる権利を持ちます。 ② 会社は、掲示した会員の同意なしに掲示物を他の目的に使用することができません。 ③ 会社は、会員がサービス内に掲示した掲示物が他人の著作権、プログラム著作権などを侵害してもそれに対する民事、刑事上の責任を負いません。もし、会員が他人の著作権、プログラム著作権などを侵害したことを理由に会社が他人から損害賠償請求など異意申し立てを受けた場合、会員は会社の兔責のために努力しなければならないし、会社が兔責されなかった場合、会員はそれによって会社に発生したすべての損害を負担しなければなりません。 ④ 会社は、会員が解約したり適法した事由で解約になった場合、該当の会員が掲示した掲示物を削除することができます。 ⑤ 会社が作成した著作物に対する著作権は、会社に帰属します。 ⑥ 会員は、サービスを利用して得た情報を加工、販売する行為など、サービスに掲載された資料を営利目的に利用したり第3者の利用を可能にすることはできず、掲示物に対する著作権侵害は関係法令の適用を受けます。 第14条 (ポイントまたはマイレージ制度の利用) ① 会社は、会員にポイント(以下 "ポイント")を付与することができます。 ② 会社は、ポイント獲得、使用方法などに関連する詳細利用指針を別に決めて施行することができ、会員はその指針に従わなければなりません。 ③ 会社は、ポイント提携業社と会員のポイント積立及び使用のために必要な最小限の情報(ID 、その他会員の識別のために必要な情報、物品配送の場合配送に必要な姓名、住所、電話番号)を提供したり受けることができます。 ④ 不正な方法でポイントを獲得した事実が確認された場合、会社は会員のポイント回収、ID(固有番号)削除及び刑事告発など、その他の措置を取ることができます。 第5章 その他 第15条 (契約解約及び利用制限) ① 会員が利用契約を解約しようとする時には、会員本人が会社に解約申し込みをしなければなりません。 ② 会社は、会員が次の各項に該当する行為をした場合、事前通知なしに利用契約を解約したりまたは期間を決めてサービス利用を中止することができます。 イ. 他人のサービスID及びパスワードを盗用した場合 ロ. サービス運営を故意に邪魔した場合 ハ. 公共秩序及び公序良俗に反する内容を故意に流布した場合 ニ. 会員が国益または社会的共益を阻害する目的でサービス利用を計画または行った場合 ホ. 他人の名誉を損傷したり不利益を与える行為をした場合 ヘ. サービスの安定的運営を邪魔する目的で多量の情報を送ったり広告性の情報を送った場合 ト. 情報通信設備の誤作動や情報などの破壊を誘発させるコンピューターウイルスプログラムなどを流布した場合 チ. 会社、他の会員または他人の知的財産権を侵害した場合 リ. 情報通信倫理委員会など外部機関の是正要求があったり不法選挙運動と関連して選管委の有権的解釈を受けた場合 ヌ. 他人の個人情報、利用者ID及びパスワードを不正使用した場合 ル. 会社のサービス情報を利用して得た情報を会社の事前承諾なしに複製または流通させたり商業的に利用した場合 オ. 会員が自分のホームページと掲示板に淫乱物を掲載したりエロサイトをリンクした場合 ワ. 本約款を含み、その他会社が決めた利用条件及び関係法令に違反した場合 カ. 3年以上サービス利用記録がないIDの場合 第16条 (利用者の個人情報保護) 会社は、関連法令が定めるところにしたがって会員登録情報を含む会員の個人情報を保護するために努力します。会員の個人情報保護については、関連法令及び会社が決めた"個人情報保護政策"に決めた内容に従います。 第17条 (損害賠償) ① 会員が本約款の規定に違反することよって会社に損害が発生した場合、この約款に違反した会員は、会社に発生したすべての損害を賠償しなければなりません。 ② 会員がサービスを利用するにおいて行った不法行為や本約款違反行為によって会社が当該会員以外の第3者から損害賠償請求または訴訟を含めた各種異議申し出を受けた場合、当該会員は自分の責任と費用で会社を兔責させなければなりません。会社が兔責されなかった場合、当該会員はそれによって会社に発生したすべての損害を賠償しなければなりません。 第18条 (免責条項) ① 会社は、天災地変またはこれに準する不可抗力によってサービスを提供することができない場合には、サービス提供に関する責任が免除されます。 ② 会社は、サービス用設備の補修、入れ替え、定期点検、工事などやむを得ない事由で発生した損害に対する責任が免除されます。 ③ 会社は、会員の帰責事由によってサービス利用の障害が発生した場合には、責任が免除されます。 ④ 会社は、会員が会社のサービス提供から期待される利益を得ることができなかったりサービス資料に対する取捨選択または利用により発生する損害などに対しては責任が免除されます。 ⑤ 会社は、会員がサービスに掲載した情報、資料、事実の信頼度、正確性などその内容に関しては責任が免除されます。 第19条 (管轄裁判所) ① サービス利用と関連して会社と会員の間に紛争が発生した場合、会社と会員は紛争の解決のために誠実に協議します。 ② 本条第1項の協議でも紛争が解決されない場合、両当事者は民事訴訟法上の管轄裁判所に訴訟を申し立てることができます。 [付則] (施行日) この約款は、2006年1月20日から施行します。